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【長時間労働】「振り替え休日・代休」の違い

アロハオエ。ザブローです。

 

ぼくも平日出勤なのですが、
仕事が入れば土日出勤もあります。かなりな確率で。。。
うちは「代休」制度なんだけど、
例に漏れず代休が◯◯日たまっています。
ええ二桁。定年の年齢くらいの数。。。

そこで、このニュースが気になり
今日のヤフコメはこのニュースにしました。

 

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 1、働き方改革実現会議

電◯さんの件もあり、政府がアピールとばかりに「働き方改革実現会議」なる物を開き、あーだこーだやってるようです。

 働き方改革実現会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/

 かるーく議事録見てみたのですが、、、

 

pdfが読みづらい!
改行しろ!!
プロブロガーを見習え!!!

 

という感じで、開始2行で読むの止めました。
政府さん頑張って下さい。変な法律だけは作らないで下さいね。

2、「振り替え休日」と「代休」の違い

今の会社は「代休」制度です。休日出勤した時は、

 

総務経理「平日に代休取りなさい」

 

上司「代休?無理無理。あ、土曜出勤な」

 

ぼく「どないやねん」

 

な日々を過ごしております。

 

振り替え休日

振り替え休日とは、
「就業規則で定めた休日を労働日に変更し、近接する労働日を休日に変更する」制度です。

就業規則で定めることと、休日出勤が決まった時点で、振り替える休日を事前に指定する必要があります。

労働日と休日の変更なので、休日出勤手当の支払い義務はありません。
ただし、同じ週に振り替えできない場合は割増賃金の支払い義務が発生します。

代休 

代休(代償休暇)とは、
休日出勤に対して休日出勤手当を払わなければなりません。

代休は、休日に労働した後、その代償または慰労として、労働日の労働義務を免除するものだからです。

休日と労働日は変更されていないので、休日出勤の事実は消えません。出勤時点で手当の支払い義務が生じます。

 

分かりやすい大きな違いは、

・振り替え休日=支払い義務なし
・代休=支払い義務あり

へー、知らなかった。今の会社はまだましということか。
まあ、取れなければ意味ないけどね。

 

ということで、「振り替え休日・代休」が溜まっている皆さん!

しっかり主張して休みを取り返しましょう!

なんとなく言いづらい環境を打破しましょう!!

 

今日はここまで!ご視聴ありがとうございました!

 

 

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